家を売る時は買主に欠陥(瑕疵)を伝えるべき?

家の欠陥の事を不動産業界では「瑕疵」と言います。

この瑕疵については知っている場合は全て買主に伝える義務があります。

特に生活に支障を来すような「雨漏り・シロアリ・給排水管・主要構造部分」等に欠陥がある場合は、必ず伝える必要があります。

しかし、「壁のシミ・汚れ・ドアの立て付け・外壁のひび割れ」等々の欠陥に関しては、どこまで伝えるべきなのでしょうか。

これらの欠陥を伝える事で、買主が買わなくなるのでは?と思われるかもしれませんが、これらの欠陥に関しましてもしているのであれば初めに伝えておくべきでしょう。

後々トラブルになりますので、必ず契約時に「物件状況報告書」に記載するようにしましょう。

買主としては、不利になる情報を伝えたくないと思うのは当たり前ですが、黙っていると最悪の場合「裁判」等にもなり兼ねないので必ず伝えるようにしてください。




瑕疵がある場合は不動産業者にあらかじめ伝えておきましょう

瑕疵とはいわゆる欠陥(不具合)の事で、主に「雨漏り・シロアリ・給排水管・主要構造部分」等の欠陥の事を言います。

これらを知っている場合は、必ず契約書や重要事項に記載する義務がありますし、買主に伝える義務があります。

この事実を知ったうえで買主は契約するのですから、後からトラブルになる事は無いでしょう。

しかし、黙っていた場合に関しましてはトラブルになってしまいますので必ず伝えるようにしてください。

これは「瑕疵担保責任」と言って、不動産業者が売主の場合は敷地や建物に欠陥があった場合は、最低2年間は責任を負うと言う契約条項なのですが、売主が業者ではなく個人の場合は、最低2年間と言う縛りはなくほとんどの場合数ヵ月(数日~3ヶ月)の瑕疵担保責任か、若しくは「瑕疵担保責任は一切負いません」と言うかたち契約する事になります。

つまり、売主が個人の場合は瑕疵担保責任を負う必要は無いという事です。

しかし、「雨漏り・シロアリ・給排水管・主要構造部分」等の欠陥があった場合は、必ず報告する義務があるのです。

それから、エアコンや照明器具を付帯設備として付属したまま引き渡す場合も欠陥等がある場合は必ず伝えてください。

また、ドアの建付けが悪く開け閉めしにくい場合や壁紙の破れ等の不具合がある場合も知っている事は全て伝えておきましょう。

中古住宅を購入する方はそれらの不具合がある事を承知の上で探しているので、不具合を伝えた事で不利になるという事は無いでしょう。

それに、壁紙の破れが仮にあったとしても、ほとんどの場合はリフォームで貼り換えますのでそれほど気にする事はないでしょう。

それに、全てを納得した上で契約して購入してもらわないと、気持ちよく引き渡す事ができないと思います。

ですから、欠陥等がある場合は何も包み隠さずに全てを伝えるようにしてください。

 個人の場合の瑕疵担保責任の範囲は、契約上「雨漏り・シロアリ・給排水管・主要構造部分」等の重要な部分だけになります。ですから、特にその他の欠陥や不具合については伝える義務はないのですが、気持ちよく購入してもらう為にも伝えておいた方が良いでしょう。

それから、その不具合がある場合は治してから売却するのか、現状渡しなのかの相談も不動産業者を介して買主と相談できます。ですから、知っている欠陥については全てを伝えるようにしましょう。

参考:家を売る時に損をしない為の必要な知識!




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