買付証明書(購入申込書)とは?チェックの仕方と注意点

家を売りに出して購入希望者が現れると、「買付証明書」を受取ることがあります。

不動産業界では購入申込書とも呼ばれています。

この書面は、買主が売主に対して提出する書面で、主に「価格交渉・条件交渉・購入意思表示」をするためのものになります。

実際に家の売却が始まり、購入希望者が内覧に訪れて、気に入ってもらえると不動産業者を通じて買付証明書が売主の手元に届きます。

今回は、この購入申込書のチェックの仕方や記載内容、また注意点について解説していきたいと思います。




買付証明書(購入申込書)ってなに?

買付証明書とは、購入希望者の方が売主に対して「購入する意思表示を売主に対してするもの」になります。

この書面はあくまでも意思表示をするためのものになりますので、法的な拘束力があるようなものではありません。

業者によっては購入申込書と言ったり買付証明書と言ったりバラバラですが、内容は同じものになります。

買付証明書に記載されている内容は、

  • 購入希望者氏名
  • 物件詳細
  • 条件(購入希望価格・契約希望日等)
  • 支払方法
  • 有効期間
  • その他条件(引き渡し時の要望等)

になります。

実際の買付証明書を確認

上記の内容を記載の上購入希望者が署名捺印をしたものを受取るかたちになります。

この書面はあくまでも意思表示をするためのものになりますので、大幅な価格交渉等が入った場合はキャンセルすることも可能となります。

要するに、この買付証明書を元にお互いの条件を交渉すると言うような感じになると言うことです。

買付証明書のチェックの仕方と注意点

買付証明書を受取りましたら、必ずチェックしてほしい箇所がいくつかありますので解説していきたいと思います。

購入希望価格のチェック!

まずは購入希望価格をチェックしましょう。

自分が売り出している販売価格と購入希望価格がどのようになっているか、大幅な値下げはされていないかを見るようにしてください。

買主としては少しでも安く家を買いたいと思う気持ちから、大幅な値下げをしてくる場合もありますので注意が必要になります。

相場からかけ離れた価格はさすがに業者も止めますので、数百万円の価格交渉と言うのはあまりないのですが、稀に相場を完全に無視した価格で交渉をしてくる人も居ますがあくまでも購入希望価格になりますのであまり気にしないようにしましょう。

「値引きは一切不可!」と突っぱねても大丈夫ですし、「10万円単位の端数の値引きならOK!」と判断するのも全て売主次第なのです。

その価格に一喜一憂せずに冷静な判断で価格交渉するようにしましょう。

現金払いか銀行融資(住宅ローン)かチェック!

購入希望者の支払い方法をチェックしましょう。

現金一括払いなのか、住宅ローンを利用するのかは重要になってきます。

なぜなら、住宅ローンを利用できるかどうか分からないからです。

もし契約だけ先に済ませて、いざ住宅ローンの審査をしてみたら審査に落ちた・・・

と言う場合も良くあります。

住宅ローンを利用しての契約の場合は、必ず「住宅ローン特約」が契約内容に盛り込まれます。

住宅ローン特約とは、「売買契約はしたけど住宅ローンが利用できなければ白紙解約」と言う買主保護の特約になります。

ですから、買付証明書に返済方法が銀行融資と記載されている場合は注意しておいた方が良いでしょう!

住宅ローンを利用する場合でしたら、融資を受けられるかどうかの事前審査をする事が可能なので、条件等がまとまって契約するのであれば、契約前に事前審査だけでもしてもらっておくと安心です。

手付金の額をチェック!

手付金の有無もチェックしましょう!

手付金の相場は、「売買価格の10%」になります。

例えば3,000万円の売買価格なら、手付金は300万円と言うことです。

もし大幅に下回るような場合は、何か事情があるのか、他の物件と二股をかけている可能性がありますので、不動産業者を通じて購入希望者に確認してみ見ると良いでしょう。

 買付証明書を受取りましたら上記の3点は必ずチェックするようにしましょう。特に住宅ローンでの支払いの場合は、契約よりも住宅ローンを利用できるのかどうかと言うことが重要になってきますので、事前審査の内定用紙等を添付してもらうとより安心して売買契約に臨む事ができます。

買付証明書を受け取った後の流れについて

買付証明書を購入希望者から受け取りましたら、売主はそのままの内容で承諾するのか、もしくは価格交渉等をするのか決める必要があります。

また、価格交渉等を行ってお互いの条件が折り合わない場合は契約に至らないケースもありますので、早く売却したい場合は注意が必要になります。

時間がかかってでも売却希望価格で売りたい場合や、売らなければいけない事情がある場合は強気の交渉をする必要があります。

買付証明書はあくまでも交渉するための書面になりますので、受取ったからと言って必ずその相手に売却しなければならないと言う決まりは無いので、納得いかなければ断ることも可能になります。

それでは買付証明書を受取った後の流れを見ていきましょう。

買付証明書を受け取る

買付証明書を受取りましたら、上記で解説した通りにまずはチェックしましょう!

買付証明書はあくまでも購入希望者の意思表示をするための書面であり、売主と買主が条件交渉するためのツールになります。

買付証明書を受取ったら条件交渉をしよう

買付証明書の内容をチェックしましたら、次は条件交渉になります。

ただし、条件交渉をするのは購入希望者の条件に納得がいかない場合だけで、納得できる条件であれば交渉をする必要はなくそのまま承諾をするようにしてください。

ちなみに交渉をする際は、売主と買主が直接するのではなく不動産業者を通じて交渉を行います。

そして、交渉の末お互いに納得して合意できれば、売買契約へと進んでいきます。

売り渡し承諾書の発行

売主と買主の話がまとまり合意できましたら、次は売主が買主に対して「売渡承諾書」を発行して売主へ渡します。

これで一応契約までの前準備は完了になりますが、この時点ではまだ売買契約の締結をしていないので、お互いにキャンセルすることは可能となります。

つまり、売渡承諾書も買付証明書と同じように拘束力は無いと言うことになります。

売買契約の締結

お互い条件に合意しましたらいよいよ売買契約の締結になります。

売買契約は不動産業者立ち合いの元、売主と買主の3者で行います。

ちなみに売買契約締結後はお互いに解約することが難しくなりますので注意しましょう。

もし契約締結後に解約する場合は違約金等の発生がありますので、契約後はなるべくキャンセルの無いように事前にしっかりと条件等の話を詰めるようにしてください。

 買付証明書を受け取ってから売買契約までの流れは以上のようになりますが、条件次第ではお互いに合意できない場合もありますのでスムーズに契約まで行かないケースも考えられます。売主と買主双方の同意があって初めて売買契約は成立しますので、最悪の場合契約にまで至らない場合もあります。また、予め妥協できる部分を決めておくことで、交渉がスムーズに運ぶ場合もありますので、早く売却したい場合は妥協することも視野に入れて交渉した方が良いでしょう。もちろん妥協できない場合は突っぱねるのもありです。

買付証明書は契約書と違う?

買付証明書は、あくまでも購入意思を示すためのものであって、買付証明書を受け取ったからと言って契約をしたわけではございませんのでご注意ください。

つまり買付証明書は売買契約書ではないと言うことです!

ですから、何の効力もなく売主も購入希望者も拘束されません。

ですから、買付証明書を受け取ったからと言って、必ずその人と契約しないといけないと言うことは無いのでご安心ください。

また、購入希望価格に納得いかない場合は、売主からも具体的な価格でいくらなら売却可能と言う価格を掲示してあげると成約に繋がりやすくなりますのでおすすめです。

その為にも、最低ラインの売却価格もあらかじめ決めておいた方が良いでしょう。

買付証明書に対する返答の期限について

買付証明書を受取りましたら購入希望者に対して何らかの返答をしなければなりません。

その返答の期限についてなのですが、特に決まりは無いのですがあまり先延ばしにするのも購入希望者の購入意欲が薄れてしまいますので「なるべく1週間以内」には返答するようにしましょう。

この時の返答は売主から直接購入希望者にするのではなく、不動産業者を通じて行うようにしましょう。

まとめ

買付証明書は購入希望者が売主に対して購入意思を表示したり、価格等の条件交渉を行う為の書面になりますが、売主からすると購入希望者を判断するための材料になります。

また、買付証明書を受け取ったことによって売主からしても交渉できる立ち位置に在ることを忘れないようにしましょう。

もし家の売却活動が始まって、手元に買付証明書が届くようなことがあれば、上記のチェックポイントをしっかり確認して、冷静な判断で交渉に応じるようにしましょう。

それから、人気物件であれば同じタイミングで複数の買付証明書を受取ることになりますが、優先順位は基本的には早い者順になります。

ただし、価格交渉等が入っている場合はその場の状況に応じて決める必要がありますので、依頼している不動産業者の担当の方に相談して決めるようにしましょう。

いずれにしても、売買契約を締結する際はお互い合意の元行うようにしましょう。




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