家を売る事が決まりましたらいろいろな「書類」が必要になります。
この書類関係が無いとスムーズに家を売却する事は難しくなるので、事前に用意しておきましょう。
それでは、どのような書類が必要になるのか見ていきましょう。
目次
家を売る時に必要な書類
家を売る事が決まりましたら以下の書類をご用意ください。
- 土地の登記簿謄本
- 建物の登記簿謄本
- 地積測量図
- 公図
- 家の図面(間取りの分かる設計図)
- 購入時の売買契約書
- 購入時の重要事項説明書
家を売る時にまず初めに必要になってくるのが上記の書類です。
全てが購入時に貰える書類になりますので、必ずあるはずです。
不動産業者に売却依頼をすると、上記の書類を参考にして販売資料や広告に掲載する為の資料等を作ってくれるのです。
ですから、不動産業者に査定依頼をした際は、訪問査定の当日までに上記の書類を用意しておくようにしましょう。
この中でも特に重要なものが「家の図面・購入時の売買契約書・購入時の重要事項説明書」になります。
それ以外のものは紛失した場合でも、法務局で誰でも取得する事ができますので心配する必要はないでしょう。
当時の売買契約書と重重要事項説明書があれば、その物件の詳細が事細かにわかりますので安心です。
間取りに関しましては、家の図面が無いときちんとした資料が作れないので、必ず必要になってきます。
もし増改築等をしているのでしたら、その際の図面も併せて用意しておきましょう。
家を引き渡す時に必要な書類
次は家の売却が決まり、引き渡す時に必要な書類の説明をしていきます。
以下で紹介する必要書類の中でとても重要なものもありますのでしっかりと確認するようにしてください。
- 登記済み権利証
- 土地建物の固定資産税の評価証明書もしくは公課証明書(固定資産税納付書)
- 印鑑証明書(実印も必要)
- 住民票
- 境界画定測量図(地積測量図)
- 公図
- 物件状況報告書
- 通帳(残代金を振込んで貰う為)
- 家の鍵
以上が家の売却が確定して引き渡す時に必要になってくる書類関係になります。
これは、担当してくれる不動産業者の営業マンが全て支持してくれるのでご安心ください。
家を購入した際に住宅ローンを組んでいる場合は、抵当権の抹消登記が必要になってきます。
抵当権抹消の登記に関しましては自分でも手続きができるのですが、ほとんどの場合は名義変更の手続き等もあるので、不動産業者経由で司法書士の先生にお願いするかたちになります。
家を売る時の登記について
家を買う時や売る時は必ず「登記」を行います。
登記は売主であるあなたと買主の双方が協力をして行うものになります。登記手続きは売主と買主とでは必要になる書類に違いがあったり、手続きの手軽さが異なります。
どちらかと言うと、売主の方が少し大掛かりな手続きになります。
例えばですが、買主の場合は住民票と三文判(認印)を用意するだけですが、売主は印鑑証明書と実印が必要になります。
また、状況によっては他にも必要な書類が必要になる場合もありますが、その際は心配しなくても全て司法書士の先生から指示がありますのでご安心ください。
また手続きに関しましても、全て司法書士の先生が行ってくれるので安心です。売主と買主は、ただ不動産業者経由で司法書士から伝えられる必要書類を用意するだけでOKなのです。後は、全て支持通りに押印していくだけです。
しかし、稀に登記手続きに時間がかかってしまう場合もあるので注意が必要なのです。
以下のような場合は登記手続きに時間がかかってしまう事もありますので、該当する場合は早めに準備を進めておく事をおすすめします。
- 家を購入してから住所変更手続きが完了していない場合
- 登記簿謄本記載の住所氏名と売主の住所氏名が異なる場合
上記2点に該当する場合は、早めに不動産業者の方に伝えて準備するようにしましょう。
家を購入してから住所変更手続きをしていない場合
売却する家を購入してから転勤等の理由で住所変更をしていない場合があります。
登記簿謄本記載の住所と、現住所が違う場合は、最初に登記された住所から現在の住所に繋がる住民票等(※除票)の公的書類が必要になるので登記手続きに時間がかかってしまうのです。
特に海外転勤等で国外に住んでいた時期がある場合等は、在留証明が必要になりますのでさらに多くの時間が必要になってくるでしょう。
登記簿謄本記載の住所氏名と売主の住所氏名が異なる場合
遺産相続などで家に限らず不動産を取得した場合で相続登記がされていない場合がこちらにあたります。
相続登記が完了していない場合は、相続登記を先に完了させてからでないと家を売る事はできません。
相続人が一人の場合は割とスムーズに進みますが、遺産を受け取る権利がある相続人が複数人居る際は相当な時間がかかる場合もあるので注意が必要です。
相続登記には「戸籍謄本・遺産を受け取る権利のある人全員との遺産分割協議書・各々の実印や印鑑証明書」等が必要になります。
遺産相続が理由で住所氏名が異なっている場合は、親戚間でのもめごと等も非常に多いので、かなり早めに準備しておいた方が良いでしょう。
抵当権抹消登記
住宅ローンでお金を借りて家を購入している場合は金融機関から抵当権の設定がされています。
抵当権とは、簡単に言いますと家を借金の担保として押さえている証拠のようなものです。
ですから、家を売却する際は、この抵当権を抹消しないといけないのです。
因みにですが、「抵当権の抹消登記ができない場合は家を売る事ができませんし、契約後に発覚した場合は違約の対象になり損害賠償の対象になる事もある」ので注意が必要なのです。
分かりやすく説明すると、家を買う時に銀行でお金を借りて買っているので、売る時は銀行で借りたお金の残債額を全て返済してからでないと抵当権抹消登記もできませんし、家を売る事ができないのです。
但し、住宅ローンの返済が全て終わって完済している場合は、抵当権抹消登記だけですので何の問題もありません。
それから、この抵当権抹消登記は残代金決済時(引き渡し)までに原則として行う必要があります。
費用に関しましては1不動産につき1,000円が一般的で、土地建物場合だと2不動産になりますので、2,000円と言う事になります。
そこに司法書士の先生にお支払する費用が1~2万円程必要になります。
それから、登記手続きは住所氏名等が異なると時間がかかってしまい引き渡し等が遅れたりする事もありますので早めに準備するようにしましょう。特に相続物件を売却すると言う場合は早めに相続登記を済ませておくと良いでしょう。